50代の会社員です。実は去年、大学時代の親友に請われて、その友人が立ち上げた事業資金の借金の保証人になったのです。心底信じていた親友なので保証人になることに迷いはありませんでした。
しかし、友人の事業が傾き始めたことで主債権者である友人が債務不履行を起こしてしまい、その責任が保証人である私のところに回って来てしまったのです。その後、親友との連絡も取れなくなってしまい行方も分からない有様です。
そこで友人の借金のための保証人をどうにかして解除できないでしょうか?本当に困っているので教えて下さい。
借金の保証人の解除を無傷でするのは不可能です!
他人の借金の保証人になると言うことはかなりのリスクを背負うことと同義と考えてよいと思います。また、“金の切れ目は縁の切れ目”と昔から言われているように、「信じて微塵の疑いも無い知人、友人のためにひと肌脱ぐ覚悟で引き受けた保証人が仇となって生涯に亘っていがみ合う人間関係になってしまう」といった話しは決して少なくありません。
だからと言って「絶対に借金の保証人になってはいけない!」とも言い切れないのです。なぜなら、それは人と人との信頼感や人としての誠実さといった心の問題に関わってきてしまうからなのです。
もっと平たく言えば、保証人になるならないは、当人の自己責任の何ものでもないのです。それゆえ、極論すれば、信じていた人間にたとえ裏切られたとしても、それを甘んじて受け入れる覚悟が保証人には必要なのではないでしょうか。
とまれ、前置きが長くなりましたが、本題に入りたいと思います。結論から先に言いますと、借金の保証人の解除は債務が無くならない限り無理、あるいは非常に難しいとが原則と考えてよいでしょう。
そして、保証人の解除には、お金を融資した債権者(多くの場合は銀行等の金融機関)の承諾が必ず必要になります。では、借金の保証人の解除を認められる債権者の承諾はどうすれば得られるのでしょうか?
法律で定義されている解除が可能な事由としては、「法定解除」「約定解除」そして「合意解除」の3つがあるようなのです。そして、「法定解除」と「約定解除」の2つは、ほとんどのケースにおいて適用できないみたいなのです。
そうなると残るのは「合意解除」だけです。つまり、「合意解除」とは、保証人自身が銀行等の金融機関と直談判するかたちで保証人を解除してもらう方法なのです。
そして、債権者からそのような合意を得るためには、保証人自身の財産の一部を処分するかたちで納得してもらうか、所有している不動産を担保として債権者に差し出すかたちで合意してもらうかといったように、結果として保証人自身が身銭を切るしか方法が無いと言うことなのです。
一方、保証人として支払ったお金や財産は、主たる債務者に対して法的に請求できます。しかし、主債務者自身が借金の返済ができないのですから、保証人の支払い請求に対して応じられるとは考え難いのが妥当ではないでしょうか。
とまれ、借金の保証人の解除は至難の技と言っても過言ではないようです。
借金の連帯保証人を解除するにはどうしたらいいの?
30代のサラリーマンが、結婚することになりました。しかし、今後の家計などを考えたとき、1つ気がかりなことがありました。何年か前に、親しい友人が、住宅ローンで銀行から約500万円借りました。その時に、友人から連帯保証人になってくれるように頼まれました。担保不動産はあるから迷惑はかけない、とのことでした。
それで、連帯保証人になることを承諾しました。手元には、その時の契約書も残っています。自分の実印を押して、印鑑証明書も付けてあります。しかし、友人とはその後、付き合いがなくなりました。久しぶりに会ったとき、脱サラしたと聞かされました。返済は、部分的に終わっていると思います。このまま連帯保証人になっていていいのかと、不安になりました。
まず、この借金のローン契約とは、どんなものでしょうか。法的には、金銭消費貸借契約などと呼ばれるものです。住宅ローンや消費者金融などで利用されている契約です。借り手が、返済することを約束して、貸し手から金銭を借り入れる契約です。借り手は、貸し手に対して、一定の期間に、元金と利子を支払います。
それでは、借金の連帯保証人とは、どんなものでしょうか。誰かが金融機関などからローンで借り入れるときに、その親や、兄弟、友人がなったりする場合が多いようです。中には、法律上の十分な検討もしないで、連帯保証人になってしまう人もいるようです。親しい人から頼まれて、人情が絡んで、ハンコを押してしまうこともあるようです。中には、絶対に迷惑はかけないから、などと泣きつかれて、仕方なく受け入れてしまう人もいるようです。
連帯保証人には、場合によって、借金取り立ての矛先が向いてきます。連帯保証人の出番がなければ、幸運です。借金の返済は、順調に続いていきます。それが、何年か経つと事情が変わってきたりします。何かの理由で、借り手の懐が寒々しくなってきます。そのとき、貸し手は、借り手からは返済金は取れないと判断します。連帯保証人に目を向けます。1千万を超える借入金では、一般の人には、簡単には返せません。その財産が処分の対象になり、人生が狂ってきます。そんな悲劇が、世間にはあるようです。
連帯保証人は、借り手と同じ義務を背負っています。これは、注意すべき点です。借金の大部分は、借り手が返して、もし足りなかったら、連帯保証人が補ってやればいい、というようなのんきな話ではありません。借り手がわずかしか返していない段階で、何かの原因で、もう返せなくなったとします。すると、同じ義務を負うのですから、そっくりそのまま残金を返済する羽目に陥ります。それは、数百万でしょうか、1千万を超えるでしょうか。
連帯保証人の解除は可能でしょうか。可能性はあるようです。しかし、簡単ではありません。借り手は、貸した金が戻ってこなければ話になりません。もし連帯保証人が、大部分を返済してくれれば、解除に合意してくれる可能性もあるようです。しかし、そこまで金銭、労力を費やす意味があるでしょうか。このサラリーマンは、友人に相談して、解除するかどうか検討した方がいいでしょう。市区町村の消費者相談コーナーや、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談する方法もあります。